2008年05月10日

【港区】 高齢者 住宅改修 給付金

今日は、港区 高齢者住宅設備改善給付事業のご紹介です。


● 【港区】 高齢者 自立支援 住宅改修 給付事業


■ 住宅改修予防給付

1. 助成対象者

65歳以上の高齢者であって、日常生活に困難があり、在宅での生活の質を確保するため住宅の改修が必要と認められる者。

2. 助成方法

1) 給付の申請
2) 訪問調査
3) 給付の決定
4) 工事の確認
5) 利用者と区、それぞれの負担金を施工業者へ支払い


3. 助成基準額  200,000円

介護保険と同種目です
1) 手すりの取り付け
2) 段差の解消
3) 滑りの防止、及び移動の円滑化などのための、床又は通路面の材料の変更
4) 引き戸などへの便器の取替え
5) 洋室便器への便器の取替え
6) 上記の各工事に附帯して必要な工事


4. 負担率

1) 「生活保護受給者」又は、「老齢福祉年金受給者」で、世帯全員が区民税非課税者 0%
2) 世帯全員が区民税非課税者 0%
3) 本人が区民税非課税者 3%負担
4) それ以外 10%負担



●住宅設備改修給付


1. 助成対象者

65歳以上の高齢者であって、日常生活に困難があり、在宅での生活の質を確保するため住宅の改修が必要と認められる者。


2. 助成方法

1) 給付の申請
2) 訪問調査
3) 給付の決定
4) 工事の確認
5) 利用者と区、それぞれの負担金を施工業者へ支払い


3. 助成基準額

1) 浴槽の取替えなど       379,000円
2) 流し、洗面台の取替えなど  156,000円
3) 便器の洋式化など       106,000円


4. 負担率

1) 「生活保護受給者」又は、「老齢福祉年金受給者」で、世帯全員が区民税非課税者 0%
2) 世帯全員が区民税非課税者 0%
3) 本人が区民税非課税者 3%負担
4) それ以外 10%負担


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2008年05月09日

【中央区】 高齢者 住宅設備改善給付事業

今日は、中央区 高齢者住宅設備改善給付事業のご紹介です。


● 【中央区】 高齢者 住宅設備 改善給付金


■ 住宅改修予防給付

1. 助成対象者

介護保険の認定により、要介護、要支援、非該当と認定された者であって、身体機能が低下している者。


2. 助成方法

1) 区役所、お年寄り相談センターにて相談
2) 区役所にて申請
3) お年寄り相談センターの職員が訪問調査
4) 助成の決定・発注


3. 助成基準額  200,000円

介護保険と同種目です
1) 手すりの取り付け
2) 段差の解消
3) 滑りの防止、及び移動の円滑化などのための、床又は通路面の材料の変更
4) 引き戸などへの便器の取替え
5) 洋室便器への便器の取替え
6) 上記の各工事に附帯して必要な工事


4. 負担率

●階段昇降機設置以外

1) 10%負担
2)生活保護受給者は負担無し


●階段昇降機・ホームエレベータ設置

1) 10%〜100%負担
2) 生活保護受給者は負担無し



●住宅設備改修給付


1. 助成対象者

介護保険の認定により、要介護、要支援、非該当と認定された者であって、身体機能が低下している者。


2. 助成方法

1) 区役所、お年寄り相談センターにて相談
2) 区役所にて申請
3) お年寄り相談センターの職員が訪問調査
4) 助成の決定・発注


3. 助成基準額

1) 浴槽の取替えなど       379,000円
2) 流し、洗面台の取替えなど  156,000円
3) 便器の洋式化など       106,000円
4) 階段昇降機(直線)        876,000円
5) 階段昇降機(曲線)      1,854,000円


4. 負担率

●階段昇降機設置以外

1) 10%負担
2)生活保護受給者は負担無し


●階段昇降機・ホームエレベータ設置

1) 10%〜100%負担
2) 生活保護受給者は負担無し


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2008年05月08日

【千代田区】 高齢者 自立支援 住宅改修給付事業

高齢者 自立支援 住宅改修給付金について、今日からご紹介させて頂きます。

まずは、千代田区からのご紹介です。


● 【千代田区】 高齢者 自立支援 住宅改修 給付金


■ 住宅改修予防給付

1. 助成対象者

65歳以上の高齢者であって、日常生活の動作に困難が有り、在宅での生活の質を確保するために、住宅の改修が必要と認められる方。


2. 助成方法

1) 相談
2) 助成の申請
3) 訪問調査
4) 給付助成の決定
5) 改修工事
6) 改修工事の確認
7) 利用者とそれぞれの負担金を施工業者へ支払い


3. 助成基準額  200,000円

介護保険と同種目です
1) 手すりの取り付け
2) 段差の解消
3) 滑りの防止、及び移動の円滑化などのための、床又は通路面の材料の変更
4) 引き戸などへの便器の取替え
5) 洋室便器への便器の取替え
6) 上記の各工事に附帯して必要な工事


4. 負担率

●階段昇降機設置以外

1) 10%負担
2)生活保護受給者は負担無し


●階段昇降機・ホームエレベータ設置

1) 保険料区分により、10%〜50%負担
2)生活保護受給者は負担無し



●住宅設備改修給付


1. 助成対象者

65歳以上の高齢者であって、日常生活の動作に困難が有り、在宅での生活の質を確保するために、住宅の改修が必要と認められる方。
自立(虚弱)、要支援・要介護以上。



2. 助成方法

1) 相談
2) 助成の申請
3) 訪問調査
4) 給付助成の決定
5) 改修工事
6) 改修工事の確認
7) 利用者とそれぞれの負担金を施工業者へ支払い


3. 助成基準額

1) 浴槽の取替えなど       379,000円
2) 流し、洗面台の取替えなど  156,000円
3) 便器の洋式化など       106,000円
4) 階段昇降機設置         700,000円
5) ホームエレベータ設置     700,000円
6) 移動障害解消          200,000円
7) 便器の移設           106,000円



4. 負担率

●階段昇降機設置以外

1) 10%負担
2)生活保護受給者は負担無し


●階段昇降機・ホームエレベータ設置

1) 保険料区分により、10%〜50%負担
2)生活保護受給者は負担無し


■ お問合せはこちら

保険福祉部 高齢介護課 高齢者総合相談係 tel 03-5211-4221



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2008年05月07日

高齢者 住宅改修 給付・助成金

今日から、高齢者の住宅改修給付事業(助成金)のご紹介をしていきます。

まずは、東京都の「高齢者保険福祉計画」には、どのようなものがあるのか、ご紹介します。


居住環境の向上を計るため、「住宅改修やバリアフリー化」の推進をしています。


実際に、「住宅改修やバリアフリー化」の推進には、どのようなものがあるのか、下記にご紹介しますので、当てはまるものがあれば、是非活用しましょう!

● 住宅改修・バリアフリー化の推進


1. 高齢者 自立支援 住宅改修給付 事業の実施

介護保険の対象にいたらない、高齢者などのいる世帯の住宅を改修することにより、転倒などを予防し、介護予防につなげるとともに、在宅での生活が継続できるように支援します。
【例】 手すりの取り付け、段差解消など、浴槽、流し、洗面など


2. 高齢者 住宅改修 指導事業の実施

高齢者が居住する住宅の改修に際し、住宅改修に関する専門知識を有するアドバイザーが指導し、適切で効果的な改修を行います。



3. 公共住宅のバリアフリー化の推進

都営住宅や都民住宅などにおいて、高齢者の身体特性などに配慮した、バリアフリー仕様の住宅を供給すると共に、既設の都営住宅においても、高齢者に対応した改善を行っていきます。


4. 都営住宅のスーパーリフォームの推進

既設の都営住宅の内部を抜本的に改善し、居住機能を高め、高齢者世帯及び小規模世帯向けに供給します。


5. 優良民間賃貸住宅の供給

土地所有者などが、加齢対応などの一定の建設基準を満たす、優良な賃貸住宅を建設する場合、その住宅を優良民間賃貸住宅として認定、建設費に対する、融資あっせん・利子補給を行うことにより、その供給を図ります。


6. 民間住宅建設資金融資あっせん事業の実施

高齢者のための居室の増築、住宅の改修・修繕資金として、都が融資のあっせんを行い、融資を行った金融機関に利子補給を行うことにより、利用者の負担軽減を図ります。


●住まいの提供

1. ひとり暮らし高齢者など、入居身元保証人制度の検討

民間賃貸住宅や、公共住宅の入居に際し、身元保証人をおくことが困難な高齢者が住居を確保できるよう、入居身元保証人制度の検討を行います。



2. 特別養護老人ホーム退所者向け住宅の確保

特別養護老人ホーム退所者(介護庫保険制度の実施に伴う経過措置対象者)の在宅復帰計画を作成すると共に、退所後の住まいとして、民間住宅(アパート)などを確保する際に、初度経費などを補助し、地域での在宅生活がおくれるよう支援します。


3. ケアハウスの整備・運営

自炊できない程度の身体機能の低下が認められ、または高齢などのため、独立して生活することに不安があり、家族による援助を受けることが困難な60歳以上の高齢者を対象に、車いすでの生活に配慮した設備を整え、生活相談や入浴、食事サービスなどを提供するケアハウスを設置します。


4. 高齢者生活福祉センターの整備・運営

高齢者在宅サービスセンターに、居住部分を合わせて整備し、ひとり暮らし高齢者などに対して、住居を提供し、各種の相談・助言を行います。


5. シルバーピアの整備・運営

ひとり暮らしなどの高齢者が安心して日常生活をおくれるよう、手すり、すべり止め、緊急通報システムなどを備え、安否の確認や緊急時の対応を行う管理人(ワーデン)を配置した高齢者向けの集合住宅である、シルバーピアの整備を進めます。


6. 養護老人ホームの運営

身体上、精神上または、環境上の理由と経済的理由により、居宅で生活することが困難な高齢者を対象とする、養護老人ホームを運営します。


7. 板橋老人ホーム分散改築

老朽・狭隘化した、都立養護老人ホーム施設を、比較的小規模な施設に分散改築し、居住水準の向上を図り、地域に根ざした施設づくりを行います。


8. 軽費老人ホーム(A型・B型)の運営

家庭環境、住宅事情などの理由により、居宅において生活することが困難な高齢者を対象とした、軽費老人ホームを運営します。


9. 車いす使用者世帯向け住宅の供給

車いす使用者世帯向けの都営住宅を供給します。


10. 公営住宅(福祉型借上)の供給

土地所有者などが、建設する賃貸住宅を借り上げ、公営住宅入居収入基準を満たす高齢者に、適正負担で入居できる住宅を供給します。


11. 高齢者向け優良賃貸住宅の供給

建設または改良に要する費用及び家賃の減額に要する費用について助成を行い、緊急対応サービスの提供が可能な高齢者向けの優良な賃貸住宅を供給します。



12. 都営住宅大規模団地総合建替事業の推進

老朽化した都営住宅の大規模団地の建替えにあたって、区市町村の連携により、福祉施設を併設すると共に、高齢者にも使いやすい住宅も備えた、ソーシャルミックスを推進します。

※ソーシャルミックスとは
年齢や職業、世帯構成、所得水準などを異にする人々が、同じ地域でともに交流して暮らせるようなまちづくりのこと。


●多様な住まい方の支援


1. グループリビングの支援

個人住宅や共同住宅などを活用し、ひとり暮らしに不安がある高齢者が、相互に助け合いながら、共同生活をおくれるよう、外部の在宅サービスや近隣の住民、ボランティアなどにより、地域ぐるみで支援します。


2. 親子近接入居募集の実施

高齢者世帯が安心して団地生活を送ることができるよう、親世帯用の都営住宅とその近くの子世帯用の都民住宅をセットして募集します。


それでは、明日から、地域ごとの給付金・助成金のご紹介をしていきます。


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2008年05月05日

【小金井市】 雨水利用 助成金制度

今日は、小金井市の 「雨水利用 助成金制度」 をご紹介します。

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【雨水利用 助成金制度 とは・・・】

雨水を利用した、 雨水タンク を購入する際に適用される、助成制度がありますので、ご紹介します。
雨水タンクは、その名の通り、雨水を貯めて、植木の散水や道路の水まき、車の洗車をする時などに使え、わりと大量にお水を使うけど、水道水じゃなくてもいい場合の用途には、節約ができてとっても助かる商品です。
雨水利用の助成制度は、地域によって助成金がでる場合と、でない場合があるようです。
助成金がでる地域の方々、是非活用してみて下さい。
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● 雨水貯留施設設置費 補助金交付制度

小金井市では、雨水の積極的な利用と節水を目的として、雨水貯留施設(雨水タンク)を設
置する方に設置費用の一部を補助しています。

貯留した雨水は、庭への散水、洗車、防火用水などに利用できます。
雨水小型貯留槽設置の助成制度は以下の通りです。

●助成限度額
 購入額の 1/2

●申し込み資格
 小金井市の区域内に建物を所有、又は使用する者。
 市税の完納


小金井市では、雨水浸透ますの設置個数が、市民の皆さんや下水道指定工事店のご協力で、
取り組みから17年目で、5万個の大台を超えています。

設置率47%は、世界に誇れる数値のようです。

雨水浸透ますから地中に浸透する雨が、微生物を活性化し土を豊かにし、湧き水となって野川に流れ出し、水と緑を育む役割を担っています。


●お問合せはこちら・・・

環境部 下水道課 業務設備係  電話 042-387-9828



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2008年05月04日

【昭島市】雨水利用 助成金制度

今日は、昭島市の 「雨水利用 助成金制度」 をご紹介します。

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【雨水利用 助成金制度 とは・・・】

雨水を利用した、 雨水タンク を購入する際に適用される、助成制度がありますので、ご紹介します。
雨水タンクは、その名の通り、雨水を貯めて、植木の散水や道路の水まき、車の洗車をする時などに使え、わりと大量にお水を使うけど、水道水じゃなくてもいい場合の用途には、節約ができてとっても助かる商品です。
雨水利用の助成制度は、地域によって助成金がでる場合と、でない場合があるようです。
助成金がでる地域の方々、是非活用してみて下さい。
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● 雨水貯留槽設置の助成

昭島市では、雨水小型貯留槽設置の助成制度があります。

昭島市では、雨水貯留槽の設置促進を図り、雨水の有効利用と節水活動の推進に資することを目的として、助成制度を定めています。

助成金の交付額は、雨水貯留樽の購入金額の3分の2に相当する金額までです。
(限度額は、35,000円です。)

昭島市役所の、水道部には、貯留槽のサンプルなどを見る事ができるようです。
また、メーカーカタログや価格表も揃っているようなので、足を運ばれてみるといいかもしれません。

を見ることができます。

 また、メーカーのカタログや価格表も用意しています

助成金の交付額は、雨水貯留槽の購入金額の3分の2に相当する金額までです。(限度額は35,000円です。)


助成金の交付には申請が必要です。

昭島市雨水貯留槽設置助成金交付申請書PDF74KB

昭島市雨水貯留槽設置助成金交付申請書Word40KB

昭島市雨水貯留槽設置助成金交付申請書記入例PDF82KB

詳しくは、昭島市役所のHPをご覧下さい。
http://www.city.akishima.tokyo.jp/suidou/042000suidou.htm



お問合せはこちら・・・

水道部工務課給水係 電話 042-543-6114



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2008年04月26日

【三鷹市】雨水利用 助成金制度

今日は、三鷹市の 「雨水利用 助成金制度」 をご紹介します。

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【雨水利用 助成金制度 とは・・・】

雨水を利用した、 雨水タンク を購入する際に適用される、助成制度がありますので、ご紹介します。
雨水タンクは、その名の通り、雨水を貯めて、植木の散水や道路の水まき、車の洗車をする時などに使え、わりと大量にお水を使うけど、水道水じゃなくてもいい場合の用途には、節約ができてとっても助かる商品です。
雨水利用の助成制度は、地域によって助成金がでる場合と、でない場合があるようです。
助成金がでる地域の方々、是非活用してみて下さい。
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● 雨水小型貯留槽の助成

三鷹市では、雨水小型貯留槽の助成制度があります。

雨水小型貯留槽とは、屋根に降った雨水をタンクに貯めて、散水や洗車などに使うものです。

助成を受けられる方は、

1,000以下の雨水小型貯留槽を市内に設置された市民、事業者の方です。

助成額は、本体購入価格の2分の1です。
但し、3万円を上限とし、千円未満を切り捨てとします。

お問合せはこちら・・・

都市整備部 緑と公園課 緑と水係

電話 0422-45-1151
内線 2833-2834

詳しくは、三鷹市のHPをご覧下さい。



耐震 リフォーム

posted by 助成金マン at 16:34| 東京 ????| Comment(0) | TrackBack(0) | 補助金 あれこれ

2008年04月23日

【八王子市】雨水利用 助成金制度

今日は、八王子市の 「雨水利用 助成金制度」 をご紹介します。

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【雨水利用 助成金制度 とは・・・】

雨水を利用した、 雨水タンク を購入する際に適用される、助成制度がありますので、ご紹介します。
雨水タンクは、その名の通り、雨水を貯めて、植木の散水や道路の水まき、車の洗車をする時などに使え、わりと大量にお水を使うけど、水道水じゃなくてもいい場合の用途には、節約ができてとっても助かる商品です。
雨水利用の助成制度は、地域によって助成金がでる場合と、でない場合があるようです。
助成金がでる地域の方々、是非活用してみて下さい。
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●雨水浸透施設設置補助事業の内容


1. 補助対象施設

   雨水浸透ます・ 雨水浸透管(浸透トレンチ

2. 補助の対象者

  
市内に建物、若しくはその敷地を所有しているもの、又は所有するものの同意を得たもの。
  (ただし、八王子市宅地開発指導要綱第3条の規定する事業に伴い、雨水浸透施設を設置するなど
  対象とならない場合があります。)

3. 補助の対象地域

  市内全域。ただし、設置ができない場合もあります。
  (急傾斜地崩壊危険区域及び地すべり防止区域などの、斜面の安全性が損なわれるおそれがある
  場所など。)

4. 補助金の額

  別に定める標準工事費単価に、設置数量を乗じて得た額の2分の1に相当する額。
  または、当該工事に要した額(消費税含む。)の2分の1に相当する額のうちいずれか少ない額。
  (1,000円未満の端数は切り捨て)上限額は、雨水浸透ますの設置については70,000円、
  雨水浸透管(浸透トレンチ)の設置については30,000円。

5. 施工工事店

  八王子市下水道条例に基づき指定を受けた八王子市排水設備工事指定店とします。

6. 設置基準

  補助対象施設は、八王子市雨水浸透設置基準によるものとします。



  お問合せ先

   水循環室水行政担当(市役所本庁舎6階) 042-620-7291(直通)


詳しくは、八王子市のHPをご覧下さい。

http://www.city.hachioji.tokyo.jp/seikatsu/kankyohozen/mizujunkan/003529.html



耐震 リフォーム

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2008年04月22日

【板橋区】 雨水利用 助成金制度

今日は、板橋区の 「雨水利用 助成金制度」 をご紹介します。

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【雨水利用 助成金制度 とは・・・】

雨水を利用した、 雨水タンク を購入する際に適用される、助成制度がありますので、ご紹介します。
雨水タンクは、その名の通り、雨水を貯めて、植木の散水や道路の水まき、車の洗車をする時などに使え、わりと大量にお水を使うけど、水道水じゃなくてもいい場合の用途には、節約ができてとっても助かる商品です。
雨水利用の助成制度は、地域によって助成金がでる場合と、でない場合があるようです。
助成金がでる地域の方々、是非活用してみて下さい。
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●雨水貯留タンク 購入費補助


1. 金額

   雨水タンクと架台の購入費の1/2。 上限が22,500円 (100円未満は切り捨て)

2. 対象

  
板橋区に在住の方。


3. 申し込み方法

  ご希望の雨水タンクを選び、見積書を添えて補助金交付申請書を提出します。 
  環境保全課窓口には、市販の雨水タンクの一覧表や、メーカーカタログを見ることができます。


  お問合せ先

   資源環境部 環境保全課 電話番号:03-3579-2591 FAX番号:03-3579-2589


詳しくは、板橋区のHPをご覧下さい。

http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/004/004099.html



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2008年04月18日

雨水利用 助成金制度 (世田谷区)

今日は、世田谷区の 「雨水利用 助成金制度」 をご紹介します。

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【雨水利用 助成金制度 とは・・・】

雨水を利用した、 雨水タンク を購入する際に適用される、助成制度がありますので、ご紹介します。
雨水タンクは、その名の通り、雨水を貯めて、植木の散水や道路の水まき、車の洗車をする時などに使え、わりと大量にお水を使うけど、水道水じゃなくてもいい場合の用途には、節約ができてとっても助かる商品です。
雨水利用の助成制度は、地域によって助成金がでる場合と、でない場合があるようです。
助成金がでる地域の方々、是非活用してみて下さい。
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●雨水タンク設置助成


1. 助成を受ける事が出来る方

   世田谷区内で建物に雨水タンクを設置する方

2. 次の方は対象外です

 (1) 国、その他、地方公共団体、その他区長が指定する公共的団体

 (2) 雨水流出抑制施設の設置が義務付けられている建築主
    (世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例)

 (3) 売買等を目的とした建物に設置する不動産業者、建設業者等



3. 助成の対象となる雨水タンク

 (1) 屋根に降った雨水を一時貯留するもの

 (2) 市販されているもの

 (3) 500リットル以下のもの

 (4) 1建物に対して1基まで


4. 助成額


  本体購入費 + 設置経費 (消費税を含む)の1/2 (100円未満切り捨て)

  限度額 設置経費 5,000円
       合計額  35,000円



5. 手続きの方法

  世田谷区役所のHPをご覧下さい。

http://www.city.setagaya.tokyo.jp/030/d00013480.html


6. 関連資料

  • 雨水浸透施設・雨水タンク設置助成パンフレット(表面) <PDFファイル1107KB>
  • 雨水浸透施設・雨水タンク設置助成パンフレット(中面) <PDFファイル1305KB>
  • 雨水タンク設置助成金交付適用申請書 <PDFファイル59KB>
  • 雨水タンク設置助成金交付適用申請書 記入例 <PDFファイル115KB>


  • 7. お問合せ先

       みどり政策課

       電話03-5432-2282   ファクシミリ03-5432-3083



    自然素材 リフォーム

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