2008年05月04日

【昭島市】雨水利用 助成金制度

今日は、昭島市の 「雨水利用 助成金制度」 をご紹介します。

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【雨水利用 助成金制度 とは・・・】

雨水を利用した、 雨水タンク を購入する際に適用される、助成制度がありますので、ご紹介します。
雨水タンクは、その名の通り、雨水を貯めて、植木の散水や道路の水まき、車の洗車をする時などに使え、わりと大量にお水を使うけど、水道水じゃなくてもいい場合の用途には、節約ができてとっても助かる商品です。
雨水利用の助成制度は、地域によって助成金がでる場合と、でない場合があるようです。
助成金がでる地域の方々、是非活用してみて下さい。
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● 雨水貯留槽設置の助成

昭島市では、雨水小型貯留槽設置の助成制度があります。

昭島市では、雨水貯留槽の設置促進を図り、雨水の有効利用と節水活動の推進に資することを目的として、助成制度を定めています。

助成金の交付額は、雨水貯留樽の購入金額の3分の2に相当する金額までです。
(限度額は、35,000円です。)

昭島市役所の、水道部には、貯留槽のサンプルなどを見る事ができるようです。
また、メーカーカタログや価格表も揃っているようなので、足を運ばれてみるといいかもしれません。

を見ることができます。

 また、メーカーのカタログや価格表も用意しています

助成金の交付額は、雨水貯留槽の購入金額の3分の2に相当する金額までです。(限度額は35,000円です。)


助成金の交付には申請が必要です。

昭島市雨水貯留槽設置助成金交付申請書PDF74KB

昭島市雨水貯留槽設置助成金交付申請書Word40KB

昭島市雨水貯留槽設置助成金交付申請書記入例PDF82KB

詳しくは、昭島市役所のHPをご覧下さい。
http://www.city.akishima.tokyo.jp/suidou/042000suidou.htm



お問合せはこちら・・・

水道部工務課給水係 電話 042-543-6114



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2008年05月05日

【小金井市】 雨水利用 助成金制度

今日は、小金井市の 「雨水利用 助成金制度」 をご紹介します。

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【雨水利用 助成金制度 とは・・・】

雨水を利用した、 雨水タンク を購入する際に適用される、助成制度がありますので、ご紹介します。
雨水タンクは、その名の通り、雨水を貯めて、植木の散水や道路の水まき、車の洗車をする時などに使え、わりと大量にお水を使うけど、水道水じゃなくてもいい場合の用途には、節約ができてとっても助かる商品です。
雨水利用の助成制度は、地域によって助成金がでる場合と、でない場合があるようです。
助成金がでる地域の方々、是非活用してみて下さい。
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● 雨水貯留施設設置費 補助金交付制度

小金井市では、雨水の積極的な利用と節水を目的として、雨水貯留施設(雨水タンク)を設
置する方に設置費用の一部を補助しています。

貯留した雨水は、庭への散水、洗車、防火用水などに利用できます。
雨水小型貯留槽設置の助成制度は以下の通りです。

●助成限度額
 購入額の 1/2

●申し込み資格
 小金井市の区域内に建物を所有、又は使用する者。
 市税の完納


小金井市では、雨水浸透ますの設置個数が、市民の皆さんや下水道指定工事店のご協力で、
取り組みから17年目で、5万個の大台を超えています。

設置率47%は、世界に誇れる数値のようです。

雨水浸透ますから地中に浸透する雨が、微生物を活性化し土を豊かにし、湧き水となって野川に流れ出し、水と緑を育む役割を担っています。


●お問合せはこちら・・・

環境部 下水道課 業務設備係  電話 042-387-9828



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2008年05月07日

高齢者 住宅改修 給付・助成金

今日から、高齢者の住宅改修給付事業(助成金)のご紹介をしていきます。

まずは、東京都の「高齢者保険福祉計画」には、どのようなものがあるのか、ご紹介します。


居住環境の向上を計るため、「住宅改修やバリアフリー化」の推進をしています。


実際に、「住宅改修やバリアフリー化」の推進には、どのようなものがあるのか、下記にご紹介しますので、当てはまるものがあれば、是非活用しましょう!

● 住宅改修・バリアフリー化の推進


1. 高齢者 自立支援 住宅改修給付 事業の実施

介護保険の対象にいたらない、高齢者などのいる世帯の住宅を改修することにより、転倒などを予防し、介護予防につなげるとともに、在宅での生活が継続できるように支援します。
【例】 手すりの取り付け、段差解消など、浴槽、流し、洗面など


2. 高齢者 住宅改修 指導事業の実施

高齢者が居住する住宅の改修に際し、住宅改修に関する専門知識を有するアドバイザーが指導し、適切で効果的な改修を行います。



3. 公共住宅のバリアフリー化の推進

都営住宅や都民住宅などにおいて、高齢者の身体特性などに配慮した、バリアフリー仕様の住宅を供給すると共に、既設の都営住宅においても、高齢者に対応した改善を行っていきます。


4. 都営住宅のスーパーリフォームの推進

既設の都営住宅の内部を抜本的に改善し、居住機能を高め、高齢者世帯及び小規模世帯向けに供給します。


5. 優良民間賃貸住宅の供給

土地所有者などが、加齢対応などの一定の建設基準を満たす、優良な賃貸住宅を建設する場合、その住宅を優良民間賃貸住宅として認定、建設費に対する、融資あっせん・利子補給を行うことにより、その供給を図ります。


6. 民間住宅建設資金融資あっせん事業の実施

高齢者のための居室の増築、住宅の改修・修繕資金として、都が融資のあっせんを行い、融資を行った金融機関に利子補給を行うことにより、利用者の負担軽減を図ります。


●住まいの提供

1. ひとり暮らし高齢者など、入居身元保証人制度の検討

民間賃貸住宅や、公共住宅の入居に際し、身元保証人をおくことが困難な高齢者が住居を確保できるよう、入居身元保証人制度の検討を行います。



2. 特別養護老人ホーム退所者向け住宅の確保

特別養護老人ホーム退所者(介護庫保険制度の実施に伴う経過措置対象者)の在宅復帰計画を作成すると共に、退所後の住まいとして、民間住宅(アパート)などを確保する際に、初度経費などを補助し、地域での在宅生活がおくれるよう支援します。


3. ケアハウスの整備・運営

自炊できない程度の身体機能の低下が認められ、または高齢などのため、独立して生活することに不安があり、家族による援助を受けることが困難な60歳以上の高齢者を対象に、車いすでの生活に配慮した設備を整え、生活相談や入浴、食事サービスなどを提供するケアハウスを設置します。


4. 高齢者生活福祉センターの整備・運営

高齢者在宅サービスセンターに、居住部分を合わせて整備し、ひとり暮らし高齢者などに対して、住居を提供し、各種の相談・助言を行います。


5. シルバーピアの整備・運営

ひとり暮らしなどの高齢者が安心して日常生活をおくれるよう、手すり、すべり止め、緊急通報システムなどを備え、安否の確認や緊急時の対応を行う管理人(ワーデン)を配置した高齢者向けの集合住宅である、シルバーピアの整備を進めます。


6. 養護老人ホームの運営

身体上、精神上または、環境上の理由と経済的理由により、居宅で生活することが困難な高齢者を対象とする、養護老人ホームを運営します。


7. 板橋老人ホーム分散改築

老朽・狭隘化した、都立養護老人ホーム施設を、比較的小規模な施設に分散改築し、居住水準の向上を図り、地域に根ざした施設づくりを行います。


8. 軽費老人ホーム(A型・B型)の運営

家庭環境、住宅事情などの理由により、居宅において生活することが困難な高齢者を対象とした、軽費老人ホームを運営します。


9. 車いす使用者世帯向け住宅の供給

車いす使用者世帯向けの都営住宅を供給します。


10. 公営住宅(福祉型借上)の供給

土地所有者などが、建設する賃貸住宅を借り上げ、公営住宅入居収入基準を満たす高齢者に、適正負担で入居できる住宅を供給します。


11. 高齢者向け優良賃貸住宅の供給

建設または改良に要する費用及び家賃の減額に要する費用について助成を行い、緊急対応サービスの提供が可能な高齢者向けの優良な賃貸住宅を供給します。



12. 都営住宅大規模団地総合建替事業の推進

老朽化した都営住宅の大規模団地の建替えにあたって、区市町村の連携により、福祉施設を併設すると共に、高齢者にも使いやすい住宅も備えた、ソーシャルミックスを推進します。

※ソーシャルミックスとは
年齢や職業、世帯構成、所得水準などを異にする人々が、同じ地域でともに交流して暮らせるようなまちづくりのこと。


●多様な住まい方の支援


1. グループリビングの支援

個人住宅や共同住宅などを活用し、ひとり暮らしに不安がある高齢者が、相互に助け合いながら、共同生活をおくれるよう、外部の在宅サービスや近隣の住民、ボランティアなどにより、地域ぐるみで支援します。


2. 親子近接入居募集の実施

高齢者世帯が安心して団地生活を送ることができるよう、親世帯用の都営住宅とその近くの子世帯用の都民住宅をセットして募集します。


それでは、明日から、地域ごとの給付金・助成金のご紹介をしていきます。


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2008年05月08日

【千代田区】 高齢者 自立支援 住宅改修給付事業

高齢者 自立支援 住宅改修給付金について、今日からご紹介させて頂きます。

まずは、千代田区からのご紹介です。


● 【千代田区】 高齢者 自立支援 住宅改修 給付金


■ 住宅改修予防給付

1. 助成対象者

65歳以上の高齢者であって、日常生活の動作に困難が有り、在宅での生活の質を確保するために、住宅の改修が必要と認められる方。


2. 助成方法

1) 相談
2) 助成の申請
3) 訪問調査
4) 給付助成の決定
5) 改修工事
6) 改修工事の確認
7) 利用者とそれぞれの負担金を施工業者へ支払い


3. 助成基準額  200,000円

介護保険と同種目です
1) 手すりの取り付け
2) 段差の解消
3) 滑りの防止、及び移動の円滑化などのための、床又は通路面の材料の変更
4) 引き戸などへの便器の取替え
5) 洋室便器への便器の取替え
6) 上記の各工事に附帯して必要な工事


4. 負担率

●階段昇降機設置以外

1) 10%負担
2)生活保護受給者は負担無し


●階段昇降機・ホームエレベータ設置

1) 保険料区分により、10%〜50%負担
2)生活保護受給者は負担無し



●住宅設備改修給付


1. 助成対象者

65歳以上の高齢者であって、日常生活の動作に困難が有り、在宅での生活の質を確保するために、住宅の改修が必要と認められる方。
自立(虚弱)、要支援・要介護以上。



2. 助成方法

1) 相談
2) 助成の申請
3) 訪問調査
4) 給付助成の決定
5) 改修工事
6) 改修工事の確認
7) 利用者とそれぞれの負担金を施工業者へ支払い


3. 助成基準額

1) 浴槽の取替えなど       379,000円
2) 流し、洗面台の取替えなど  156,000円
3) 便器の洋式化など       106,000円
4) 階段昇降機設置         700,000円
5) ホームエレベータ設置     700,000円
6) 移動障害解消          200,000円
7) 便器の移設           106,000円



4. 負担率

●階段昇降機設置以外

1) 10%負担
2)生活保護受給者は負担無し


●階段昇降機・ホームエレベータ設置

1) 保険料区分により、10%〜50%負担
2)生活保護受給者は負担無し


■ お問合せはこちら

保険福祉部 高齢介護課 高齢者総合相談係 tel 03-5211-4221



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2008年05月09日

【中央区】 高齢者 住宅設備改善給付事業

今日は、中央区 高齢者住宅設備改善給付事業のご紹介です。


● 【中央区】 高齢者 住宅設備 改善給付金


■ 住宅改修予防給付

1. 助成対象者

介護保険の認定により、要介護、要支援、非該当と認定された者であって、身体機能が低下している者。


2. 助成方法

1) 区役所、お年寄り相談センターにて相談
2) 区役所にて申請
3) お年寄り相談センターの職員が訪問調査
4) 助成の決定・発注


3. 助成基準額  200,000円

介護保険と同種目です
1) 手すりの取り付け
2) 段差の解消
3) 滑りの防止、及び移動の円滑化などのための、床又は通路面の材料の変更
4) 引き戸などへの便器の取替え
5) 洋室便器への便器の取替え
6) 上記の各工事に附帯して必要な工事


4. 負担率

●階段昇降機設置以外

1) 10%負担
2)生活保護受給者は負担無し


●階段昇降機・ホームエレベータ設置

1) 10%〜100%負担
2) 生活保護受給者は負担無し



●住宅設備改修給付


1. 助成対象者

介護保険の認定により、要介護、要支援、非該当と認定された者であって、身体機能が低下している者。


2. 助成方法

1) 区役所、お年寄り相談センターにて相談
2) 区役所にて申請
3) お年寄り相談センターの職員が訪問調査
4) 助成の決定・発注


3. 助成基準額

1) 浴槽の取替えなど       379,000円
2) 流し、洗面台の取替えなど  156,000円
3) 便器の洋式化など       106,000円
4) 階段昇降機(直線)        876,000円
5) 階段昇降機(曲線)      1,854,000円


4. 負担率

●階段昇降機設置以外

1) 10%負担
2)生活保護受給者は負担無し


●階段昇降機・ホームエレベータ設置

1) 10%〜100%負担
2) 生活保護受給者は負担無し


お問合せ窓口

福祉保険部 介護保険課 介護給付係 TEL 03-3546-5377


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2008年05月10日

【港区】 高齢者 住宅改修 給付金

今日は、港区 高齢者住宅設備改善給付事業のご紹介です。


● 【港区】 高齢者 自立支援 住宅改修 給付事業


■ 住宅改修予防給付

1. 助成対象者

65歳以上の高齢者であって、日常生活に困難があり、在宅での生活の質を確保するため住宅の改修が必要と認められる者。

2. 助成方法

1) 給付の申請
2) 訪問調査
3) 給付の決定
4) 工事の確認
5) 利用者と区、それぞれの負担金を施工業者へ支払い


3. 助成基準額  200,000円

介護保険と同種目です
1) 手すりの取り付け
2) 段差の解消
3) 滑りの防止、及び移動の円滑化などのための、床又は通路面の材料の変更
4) 引き戸などへの便器の取替え
5) 洋室便器への便器の取替え
6) 上記の各工事に附帯して必要な工事


4. 負担率

1) 「生活保護受給者」又は、「老齢福祉年金受給者」で、世帯全員が区民税非課税者 0%
2) 世帯全員が区民税非課税者 0%
3) 本人が区民税非課税者 3%負担
4) それ以外 10%負担



●住宅設備改修給付


1. 助成対象者

65歳以上の高齢者であって、日常生活に困難があり、在宅での生活の質を確保するため住宅の改修が必要と認められる者。


2. 助成方法

1) 給付の申請
2) 訪問調査
3) 給付の決定
4) 工事の確認
5) 利用者と区、それぞれの負担金を施工業者へ支払い


3. 助成基準額

1) 浴槽の取替えなど       379,000円
2) 流し、洗面台の取替えなど  156,000円
3) 便器の洋式化など       106,000円


4. 負担率

1) 「生活保護受給者」又は、「老齢福祉年金受給者」で、世帯全員が区民税非課税者 0%
2) 世帯全員が区民税非課税者 0%
3) 本人が区民税非課税者 3%負担
4) それ以外 10%負担


お問合せ窓口

保険福祉部 高齢者支援課 在宅支援係 TEL 03-3578-2111 内線2405



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2008年05月13日

【新宿区】 高齢者 住宅改修 給付金

今日は、新宿区 高齢者住宅設備改善給付事業のご紹介です。


● 【新宿区】 高齢者 自立支援 住宅改修及び日常生活用具 

給付事業


■ 住宅改修予防給付

1. 助成対象者

65歳以上で、要介護認定結果が、「非該当」で、ADL(日常生活動作)に不安のある方。

2. 助成方法

1) 相談申請
2) 担当者訪問調査
3) 業者に見積依頼
4) 給付決定
5) 工事着工、終了後検査
6) 利用者と区、それぞれの負担金を施行業者へ支払い


3. 助成基準額  200,000円

介護保険と同種目です
1) 手すりの取り付け
2) 段差の解消
3) 滑りの防止、及び移動の円滑化などのための、床又は通路面の材料の変更
4) 引き戸などへの便器の取替え
5) 洋室便器への便器の取替え
6) 上記の各工事に附帯して必要な工事


4. 負担率

1) 10%負担
2) 生活保護受給者は免除



●設備改修


1. 助成対象者

65歳以上で、要介護認定結果が判明している方。(身体条件などあり)


2. 助成方法

1) 相談申請
2) 担当者訪問調査
3) 業者に見積依頼
4) 給付決定
5) 工事着工、終了後検査
6) 利用者と区、それぞれの負担金を施行業者へ支払い


3. 助成基準額

1) 浴槽の取替えなど       379,000円
2) 流し、洗面台の取替えなど  156,000円
3) 便器の洋式化など       106,000円


4. 負担率

1) 10%負担
2) 生活保護受給者は免除


お問合せ窓口

健康部 介護保険課 給付係 TEL 03-3209-1111 内線3752



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2008年05月14日

【文京区】 高齢者 住宅設備 など改造事業

今日は、文京区 高齢者住宅設備など改造事業のご紹介です。


● 【文京区】 高齢者 住宅設備 など改造事業


■ 住宅設備改造

1. 助成対象者

65歳以上の高齢者で、介護保険認定「要支援」 「要介護」の者。


2. 助成方法

1) 相談
2) 助成の申請
3) 訪問調査
4) 給付助成の決定
5) 改修工事
6) 改修工事の確認
7) 利用者とそれぞれの負担金を施工業者へ支払い


3. 助成基準額

1) 浴槽の取替えなど       379,000円
2) 流し、洗面台の取替えなど  156,000円
3) 便器の洋式化など       106,000円


4. 負担率

1) 10%〜30%負担
2) 生活保護受給者は負担なし


お問合せ窓口

介護保険部 高齢者福祉課 高齢者在宅サービス係 TEL 03-5803-1204



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2008年05月15日

【台東区】 高齢者 住宅改修 給付事業

今日は、台東区 高齢者住宅改修給付事業のご紹介です。


● 【台東区】 高齢者 住宅改修 給付事業


■ 住宅改修予防給付

1. 助成対象者

65歳以上の高齢者であって、日常生活に困難がある、または、相当の時間がかかり、これを改善するために住宅の改修が必要と認められる者。


2. 助成方法

1) 窓口にて相談
2) 要介護認定の申請指導
3) 対象者が要支援・要介護判定であれば、申請受理。非該当判定であれば、必要性を再度調査。
4) 現場確認で改修の要否を特定
5) 決定
6) 工事完了の現場確認後、助成金支払い


3. 助成基準額   200,000円

介護保険と同種目
1) 手すりの取り付け
2) 段差の解消
3) 滑りの防止、及び、移動の円滑化などのための、床又は、通路面の材料の変更
4) 引き戸などへの扉の取替え
5) 洋式便器への便器の取替え
6) 上記の各工事に附帯して必要な工事


4. 負担率

1) 10%負担
2) 生活保護受給者は負担なし



■ 住宅設備改修給付

1. 助成対象者


65歳以上の高齢者であって、日常生活に困難がある、または、相当の時間がかかり、これを改善するために住宅の改修が必要と認められる者。


2. 助成方法

1) 窓口にて相談
2) 要介護認定の申請指導
3) 対象者が要支援・要介護判定であれば、申請受理。非該当判定であれば、必要性を再度調査。
4) 現場確認で改修の要否を特定
5) 決定
6) 工事完了の現場確認後、助成金支払い


3. 助成基準額

1) 浴槽の取替えなど       379,000円
2) 流し、洗面台の取替えなど  156,000円
3) 便器の洋式化など       106,000円
4) 浴槽の新設            379,000円
5) 流し、洗面台の新設      156,000円
6) 便器の新設           106,000円


4. 負担率

1) 10%負担
2) 生活保護受給者は負担なし



お問合せ窓口

保険福祉部 高齢者福祉課 給付係 TEL 03-5246-1223



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2008年05月16日

【墨田区】 高齢者 住宅改修 助成事業

今日は、墨田区 高齢者自立支援住宅改修助成事業のご紹介です。


● 【墨田区】 高齢者 自立支援 住宅改修 助成事業


■ 予防改修助成


1. 助成対象者

おおむね、65歳以上で、日常生活活動が困難な者。


2. 助成方法

1) 事前更新
2) 地域担当者が調査・施工業者指導
3) 工事終了後確認
4) 助成金交付


3. 助成基準額   200,000円

介護保険と同種目
1) 手すりの取り付け
2) 段差の解消
3) 滑りの防止、及び、移動の円滑化などのための、床又は、通路面の材料の変更
4) 引き戸などへの扉の取替え
5) 洋式便器への便器の取替え
6) 上記の各工事に附帯して必要な工事


4. 負担率

1) 生活保護受給者 0%
2) 老齢福祉年金受給者で、世帯員全員が区民税非課税のもの 0%
3) その他の者 10%負担

基準額超過分は、全額自己負担



■ 設備改修助成

1. 助成対象者


おおむね、65歳以上で、身体機能の低下により、既存の設備を使用する事が困難な者。


2. 助成方法

1) 事前更新
2) 地域担当者が調査・施工業者指導
3) 工事終了後確認
4) 助成金交付


3. 助成基準額

1) 浴槽の取替えなど       200,000円
2) 流し、洗面台の取替え     200,000円
3) 便器の洋式化          200,000円


4. 負担率

1) 生活保護受給者 0%
2) 老齢福祉年金受給者で、世帯員全員が区民税非課税のもの 0%
3) その他の者 10%負担

基準額超過分は、全額自己負担



お問合せ窓口

福祉保険部 高齢者福祉課 高齢者相談係  TEL 03-5608-6170



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2008年05月17日

【江東区】 高齢者 住宅設備改修給付事業

今日は、江東区 高齢者住宅設備改修給付事業のご紹介です。


● 【江東区】 高齢者 住宅設備 改修給付事業


■ 予防改修助成


1. 助成対象者

65歳以上の高齢者で、介護保険の自立判定、要介護・要支援の認定を受けた者。


2. 助成方法

1) 相談・申請
2) 事業者見積書など提出
3) 訪問調査
4) 給付決定
5) 改修工事
6) 工事完了・確認
7) 助成金支払


3. 助成基準額

1) 予防給付     200,000円
2) 浴槽改修     379,000円
3) 洗面台・流し台  156,000円
4) トイレ改修     106,000円
5) 階段昇降機    800,000円


4. 負担率

1) 基準額以内の、10%負担。超過分は全額本人負担
2) 生活保護受給者は、基準額以内は免除、超える金額は、全額本人負担。



お問合せ窓口

保険福祉部 高齢事業課 在宅福祉係  TEL 03-3647-4319


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2008年05月18日

【品川区】 高齢者自立支援 住宅改修 給付事業

今日は、品川区 高齢者自立支援住宅改修給付事業のご紹介です。


● 【品川区】 高齢者 自立支援 住宅改修 給付事業


■ 住宅改修予防給付


1. 助成対象者

65歳以上の高齢者であって、住宅の改修が必要と認められる者。


2. 助成方法

1) 区窓口に給付申請
2) 工事着工
3) 竣工後給付請求
4) 支給


3. 助成基準額   200,000円

介護保険と同種目
1) 手すりの取り付け
2) 段差の解消
3) 滑りの防止、及び、移動の円滑化などのための、床又は、通路面の材料の変更
4) 引き戸などへの扉の取替え
5) 洋式便器への便器の取替え
6) 上記の各工事に附帯して必要な工事


4. 負担率

10%負担


■ 住宅設備改修給付

1. 助成対象者


65歳以上の高齢者であって、住宅の改修が必要と認められる者。


2. 助成方法

1) 区窓口に給付申請
2) 工事着工
3) 竣工後給付請求
4) 支給


3. 助成基準額

1) 浴槽の取替え、及び、これに附帯して必要な給湯設備などの工事。  379.000円
2) 流し、洗面台の取替え、並びに、これに附帯して必要な工事。      156,000円
3) 便器の様式化、及び、これに附帯して必要な工事。            106,000円
4) 昇降機の設置                                   400,000円



4. 負担率

10%負担



お問合せ窓口

福祉高齢事業部 高齢者福祉課 庶務係  TEL 03-5742-6728



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2008年05月19日

【目黒区】 高齢者 自立支援 住宅改修給付

今日は、目黒区 高齢者自立支援住宅改修給付事業のご紹介です。


● 【目黒区】 高齢者 自立支援 住宅改修 給付事業


■ 住宅改修予防給付


1. 助成対象者

65歳以上の虚弱高齢者


2. 助成方法

1) 申し込みは、区役所及び、保健福祉サービス事務所で受付
2) 担当者が現地確認を行い、工事内容を確認。
3) 業者と協定を結び、工事を完了
4) 工事完了後、担当者及び、工事業者立会いによる完了確認。


3. 助成基準額   200,000円

介護保険と同種目
1) 手すりの取り付け
2) 段差の解消
3) 滑りの防止、及び、移動の円滑化などのための、床又は、通路面の材料の変更
4) 引き戸などへの扉の取替え
5) 洋式便器への便器の取替え
6) 上記の各工事に附帯して必要な工事


4. 負担率

10%負担。但し、生活保護世帯は免除。


■ 住宅設備改修給付

1. 助成対象者


65歳以上の虚弱高齢者。


2. 助成方法

1) 申し込みは、区役所及び、保健福祉サービス事務所で受付
2) 担当者が現地確認を行い、工事内容を確認。
3) 業者と協定を結び、工事を完了
4) 工事完了後、担当者及び、工事業者立会いによる完了確認。


3. 助成基準額

1) 低浴槽の取替え   379.000円
2) 洗面所の取替え   156,000円
3) トイレの洋式化    106,000円



4. 負担率

10%負担。但し、生活保護世帯は免除。



お問合せ窓口

健康福祉部 高齢福祉課 在宅事業係  TEL 03-5722-9839


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2008年05月20日

【大田区】 高齢者 自立支援 住宅改修 助成事業

今日は、大田区 高齢者自立支援住宅改修給付事業のご紹介です。


● 【大田区】 高齢者 自立支援 住宅改修 助成事業


■ 住宅改修予防給付


1. 助成対象者

1) 介護保険における要介護認定の判定結果が、非該当であるもの、及び、要介護、要支援であるもので、住宅の改修が必要と認められる、おおむね65歳以上の高齢者。

2) 区内在住。


2. 助成方法

原則として、対象者からの申請に基づく現物給付。


3. 助成基準額   200,000円

介護保険と同種目
1) 手すりの取り付け
2) 段差の解消
3) 滑りの防止、及び、移動の円滑化などのための、床又は、通路面の材料の変更
4) 引き戸などへの扉の取替え
5) 洋式便器への便器の取替え
6) 上記の各工事に附帯して必要な工事


4. 負担率

1) 10%負担
2) ただし、生活保護受給世帯については無料。


■ 住宅設備改修給付

1. 助成対象者


1) 介護保険における要介護認定の判定結果が、非該当であるもの、及び、要介護、要支援であるもので、住宅の改修が必要と認められる、おおむね65歳以上の高齢者。

2) 区内在住。


2. 助成方法

原則として、対象者からの申請に基づく現物給付。


3. 助成基準額

1) 低浴槽の取替えなど      379.000円
2) 洗面所の取替えなど      156,000円
3) 便器の洋式化など       106,000円
4) 階段昇降機の取り付け   1,1332,000円
5) 屋根異動設備         1,132,000円



4. 負担率

1) 10%負担
2) ただし、生活保護受給世帯については無料。


お問合せ窓口

各地域行政センター 地域福祉課 高齢者支援担当
大田北  TEL 03-5764-0658
大田西  TEL 03-3726-6031
大田南  TEL 03-5713-1508
大田東  TEL 03-3741-6525


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2008年05月21日

【世田谷区】 高齢者 住宅改修費 助成金交付事業

今日は、世田谷区 高齢者自立支援住宅改修給付事業のご紹介です。


● 【世田谷区】 高齢者 自立支援 住宅改修 助成事業


■ 予防改修


1. 助成対象者

65歳以上の高齢者で、身体機能の低下により、住宅の改修が必要と認められる者。


2. 助成方法

1) 保険福祉課の窓口にて相談
2) CW事前訪問
3) 業者見積
4) 申請
5) 決定
6) 施工
7) 完了届け
8) 確認
9) 助成金交付


3. 助成基準額   200,000円 (下記対象工事をあわせて)

介護保険と同種目
1) 手すりの取り付け
2) 段差の解消
3) 滑りの防止、及び、移動の円滑化などのための、床又は、通路面の材料の変更
4) 引き戸などへの扉の取替え
5) 洋式便器への便器の取替え
6) 上記の各工事に附帯して必要な工事


4. 負担率

1) 基準額(下回る場合は工事費)の、10%負担。
2) 予防改修については、介護保険料徴収区分、第1段階の方に負担免除あり。


■ 設備改修

1. 助成対象者


65歳以上の高齢者で、身体機能の低下により、住宅の改修が必要と認められる者。


2. 助成方法

1) 保険福祉課の窓口にて相談
2) CW事前訪問
3) 業者見積
4) 申請
5) 決定
6) 施工
7) 完了届け
8) 確認
9) 助成金交付


3. 助成基準額

1) 浴槽の取替えと、これに附帯して必要な工事           379.000円
2) 流し、洗面台の取替えと、これに附帯して必要な工事      156,000円
3) 洋式便器への便器取替えと、これに附帯して必要な工事    106,000円



4. 負担率

1) 基準額(下回る場合は工事費)の、10%負担。
2) 予防改修については、介護保険料徴収区分、第1段階の方に負担免除あり。



お問合せ窓口

所轄 : 保険福祉部 高齢施策推進課事業担当 TEL 03-5432-1111 内線2407
窓口 : 各総合支所 保険福祉課 地域支援担当

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2008年05月22日

【渋谷区】 高齢者 住宅改修給付

今日は、渋谷区 高齢者自立支援住宅改修給付事業のご紹介です。


● 【渋谷区】 高齢者 住宅改修給付


■ 住宅改修予防給付


1. 助成対象者

65歳以上の高齢者であって、住宅の改修が必要と認められる者。


2. 助成方法

1) 地域包括支援センターで受付
2) 地域包括支援センター職員が訪問調査
3) 必要と認められる部分に改修工事を給付


3. 助成基準額   200,000円

介護保険と同種目
1) 手すりの取り付け
2) 段差の解消
3) 滑りの防止、及び、移動の円滑化などのための、床又は、通路面の材料の変更
4) 引き戸などへの扉の取替え
5) 洋式便器への便器の取替え
6) 上記の各工事に附帯して必要な工事


4. 負担率

1) 給付限度額内の10% (限度額を超えた部分は全額)
2) 生活保護受給世帯は、給付限度額内、全額免除


■ 住宅設備改修給付

1. 助成対象者


65歳以上の高齢者であって、住宅の改修が必要と認められる者。


2. 助成方法

1) 地域包括支援センターで受付
2) 地域包括支援センター職員が訪問調査
3) 必要と認められる部分に改修工事を給付


3. 助成基準額

1) 浴槽の取替えなど          379.000円
2) 流し、洗面台の取替えなど     156,000円
3) 便器の洋式化など          106,000円



4. 負担率

1) 給付限度額内の10% (限度額を超えた部分は全額)
2) 生活保護受給世帯は、給付限度額内、全額免除



お問合せ窓口

福祉保険部 高齢者福祉課 介護予防係 TEL 03-3463-1211 内線2743


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2008年05月27日

【中野区】 高齢者自立支援 住宅改修などサービス時宜用

今日は、中野区 高齢者自立支援住宅改修給付事業のご紹介です。


● 【中野区】 高齢者 自立支援 住宅改修などサービス事業


■ 住宅改修予防給付


1. 助成対象者

65歳以上の高齢者であって、住宅の改修が必要と認められる者。


2. 助成方法

1) 介護保険認定
2) 相談窓口 (地域包括支援センター)で申請
3) 地域包括支援センター職員訪問調査
4) 業者見積
5) 業者へ委託


3. 助成基準額   200,000円

介護保険と同種目
1) 手すりの取り付け
2) 段差の解消
3) 滑りの防止、及び、移動の円滑化などのための、床又は、通路面の材料の変更
4) 引き戸などへの扉の取替え
5) 洋式便器への便器の取替え
6) 上記の各工事に附帯して必要な工事


4. 負担率

1) 給付限度額内の10%負担 (限度額を超えた部分は、全額事故負担)
2) 生活保護受給者又は、老齢福祉年金受給者で、かつその世帯全員が住民税非課税の場合は、給付限度額内全額免除


■ 住宅設備改修給付

1. 助成対象者


65歳以上の高齢者であって、住宅の改修が必要と認められる者。


2. 助成方法

1) 介護保険認定
2) 相談窓口 (地域包括支援センター)で申請
3) 地域包括支援センター職員訪問調査
4) 業者見積
5) 業者へ委託


3. 助成基準額

1) 浴槽の取替えなど          379.000円
2) 流し、洗面台の取替えなど     156,000円
3) 便器の洋式化など          106,000円



4. 負担率

1) 給付限度額内の10%負担 (限度額を超えた部分は、全額事故負担)
2) 生活保護受給者又は、老齢福祉年金受給者で、かつその世帯全員が住民税非課税の場合は、給付限度額内全額免除



お問合せ窓口

保険福祉部 健康・高齢分野健康・高齢福祉担当  TEL 03-3228-5632


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2008年05月28日

【杉並区】 高齢者 住宅改修 給付事業

今日は、杉並区 高齢者住宅改修給付事業のご紹介です。


● 【杉並区】 高齢者 住宅改修 給付事業


■ 住宅改修予防給付


1. 助成対象者

杉並区に住所を有する、65歳以上の高齢者であって、住宅の改修が必要と認められる者。
介護保険非該当(杉並区保険・福祉サービス利用証の交付を受けた者を含む)


2. 助成方法

1) 地域包括支援センターで受付
2) 支援センター職員が訪問調査・申請受理
3) PT・OT同行訪問
4) 見積業者と同行訪問
5) 給付決定〜着工
6) 工事完了確認
7) 支払い
8) モニタリング


3. 助成基準額   200,000円

1) 手すりの取り付け
2) 洋式便器への便器の取替え
3) 上記の各工事に附帯して必要な工事



4. 負担率

10%負担
(介護保険の保険料段階第1段階を除く)


■ 住宅設備改修給付


1. 助成対象者


杉並区に住所を有する、65歳以上の高齢者であって、住宅の改修が必要と認められる者。
要支援・要介護 (40〜65才で、特定疾病の者も含む)


2. 助成方法

1) 申請
2) 給付決定〜着工
3) 工事完了確認
4) 支払い


3. 助成基準額

1) 浴槽の取替えなど          379.000円
2) 流し、洗面台の取替えなど     156,000円
3) 便器の洋式化など          106,000円



4. 負担率

10%負担
(介護保険の保険料段階第1段階を除く)



お問合せ窓口

保険福祉部 介護予防課 管理係  TEL 03-3312-2111 内線1175


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2008年05月29日

【豊島区】 高齢者 自立支援 改修助成事業

今日は、豊島区 高齢者自立支援改修助成事業のご紹介です。


● 【豊島区】 高齢者 自立支援 改修助成事業


■ 住宅改修予防給付


1. 助成対象者

豊島区に住所を有する、65歳以上の高齢者で、介護保険の要介護認定を受けている者。
介護保険非該当者(自立)


2. 助成方法

1) 介護保険認定
2) 相談窓口申請
3) 訪問調査
4) 給付助成の決定
5) 改修工事
6) 改修工事の確認
7) 助成金支配い


3. 助成基準額   200,000円限度

介護保険と同種目
1) 手すりの取り付け
2) 段差の解消
3) 滑りの防止及び、移動の円滑化などのための床又は、通路面の材料の変更
4) 引き戸などへの扉の取替え
2) 洋式便器への便器の取替え
3) 上記の各工事に附帯して必要な工事



4. 負担率

1) 住民税世帯全員非課税で、老齢福祉年金受給者または、生活保護受給者 0%
2) 1)以外は、10%負担



■ 住宅設備改修給付


1. 助成対象者


豊島区に住所を有する、65歳以上の高齢者で、介護保険の要介護認定を受けている者。
介護保険非該当者(自立)


2. 助成方法

1) 介護保険認定
2) 相談窓口申請
3) 訪問調査
4) 給付助成の決定
5) 改修工事
6) 改修工事の確認
7) 助成金支配い


3. 助成基準額

1) 浴槽の取替えなど          379.000円
2) 流し、洗面台の取替えなど     156,000円
3) 便器の洋式化など          106,000円



4. 負担率

1) 住民税世帯全員非課税で、老齢福祉年金受給者または、生活保護受給者 0%
2) 1)以外は、10%負担



お問合せ窓口

中央保険福祉センター 包括支援係  TEL 03-3981-1965
東部保険福祉センター 包括支援係  TEL 03-3946-2511
西部保険福祉センター 包括支援係  TEL 03-3974-5531




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